交通事故後、「たいしたことはない。」と思っていても、2、3日後から痛みが増してきた・・・という場合があります。 痛みは放っておいてもよくなりません。早めの治療が早期回復のカギになります。
当院では交通事故後遺症状にも対応した治療をしています。
交通事故の後遺症状は、臨床上かなり多く、放置すると痛みや機能障害から2次的障害、たとえば、肩こりや腰痛ばかりか、精神的にダメージを起こすことがあります。早期にきちんとした対応と、症状が完治するまで治療される事をおすすめします。
「大した症状はないけれど少し心配」、「むち打ちかもしれない」、「以前より肩や背中がこる」、「頭痛や吐き気、めまいがする」、「あとから首の痛みや腰痛が出てきた」「膝や肩が痛い」など、交通事故が原因で痛みが出てきた方や不調を感じている方、どうぞお気軽にご相談ください。
頭痛、めまい、吐き気
■手足のしびれ
■首・肩・腰の痛み
■眠りが浅い、集中力が続かない
etc
痛みを放っておくと、事故が原因で上記のような2次的障害が出てくる場合もありますので、事故後、痛みがなくてもすぐに病院に受診することをオススメします。
交通事故でケガをしたら所轄警察に診断書の提出が必要です。
警察の事故処理は物損事故と人身事故に分かれます。事故発生時に警察が処理をしても一旦は物損事故として処理されます。
※人身事故にするには必ず医師の診断書の提出が必要です。
※事故後、速やかに専門医の診察を受けて下さい。事故日から何日も過ぎてから受診すると、事故の因果関係から警察が受付してくれなかったり、保険会社が補償してくれなかったりするもこともあります。
保険会社に連絡
保険会社に当院で受診することと当院の電話番号を連絡しましょう。
保険会社から当院に連絡が入りましたら、当院では保険会社に請求します。
労働者の方は仕事中の怪我、通勤・帰宅途中の怪我は労働者災害補償保険法に規定されている労災保険により優先的に補償を受けることが出来ます。公務員は公務災害補償法による補償を受けます。
基本的に仕事上や通勤途中の怪我は労災保険の適応です。必要な書類があれば窓口では負担はありません。
※ただし、必要な書類をすべて提出していただくまでは、自費で立て替えていただく事になりますので、あらかじめご了承ください。
※仕事中でも加害者のいる交通事故の怪我については、原則として自賠責保険や任意保険を優先して使用することになります。
労災申請は、会社の労災担当者か、契約している社会保険労務士が行います。
会社が労災申請をしない場合は、労働基準監督署から、労災保険請求書(書式は下記参照)をとりよせ、会社から事業主の押印と労働保険番号の記入をしてもらう必要があります。労災事故などで、目撃者や受傷日時が確定できるものは認定されますが、過労死、腰痛、肩こりなどは、因果関係が認められないこともあります。
労災保険は、労災保険法(労働者災害補償保険法)に基づく制度で、通勤中を含む仕事中の災害、ケガや病気に対して、必要な保険給付を行い、労働者およびその家族を保護する事を目的としています。当院は労災保険指定医療機関に指定されており、業務災害、および通勤災害による療養の給付を受けることができます。
療養の給付とは労災保険を使って、医療機関で治療を行うための手続きです。労災保険を使って医療機関で治療を行うためには、職場の労災担当者から下記の書類を医療機関に提出する必要があります。
医療機関で労災保険による治療を行うための手続き
5号様式 初めて医療機関にかかる場合
6号様式 転居、手術等で別の医療機関にかかる場合
16号様式の3 通勤災害
16号様式の4 通勤災害で別の医療機関にかかる場合
療養の費用を請求する場合
療養の費用の請求とは、労災保険指定医療機関以外の医療機関(接骨院、鍼灸院など)に通院したとき、運び込まれた医療機関が労災保険指定医療機関ではなかったとき等、一時的に立替払いした費用を労災保険に請求することを指します。
労災保険指定医療機関であっても、上記書類が提出されるまでは立替払いとなりますが、書類がそろった時点で、全額が返金され、医療機関が労災保険に治療費を請求します。
さんごの海整形外科は労災保険指定医療機関ですので、全額給付されます。自己負担はありません。